居宅介護支援事業者つばさ

事業の目的・方針

事業の目的

 利用者様が居宅での介護サービスやその他の医療サービス、福祉サービスを適切に利用することができるよう、次のサービスを実施します。

  1. 利用者様の心身の状況や、ご家族の希望をお伺いして、「居宅サービス計画(ケアプラン)」を作成します。
  2. 利用者様の居宅サービス計画に基づくサービス等の提供が確保されるよう、利用者様及びそのご家族等、指定居宅サービス事業者等との連絡調整を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握します。
  3. 必要に応じて、事業者と利用者様双方の合意に基づき、居宅サービス計画を変更します。

事業の方針

 事業所の介護支援専門員は、要介護状態等になった利用者様が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じた日常生活を営むことができるように配慮します。

 

事業所の概要など

職員体制

  職種 員数
管理者兼介護支援専門員 社会福祉士 1名
介護支援専門員 介護福祉士 3名
介護支援専門員 保 健 師 1名

 

営業日及び営業時間

営業日 月曜日〜金曜日
※祝祭日と12月31日から1月3日までは除きます
受付時間 月曜日〜金曜日  8時30分〜17時30分
※お急ぎの場合は、時間外も対応いたします。
サービス提供時間帯 月曜日〜金曜日  8時30分〜17時30分

 

サービス内容

相談業務

居宅サービス計画の作成

 利用者様のご家庭を訪問させていただき、利用者様の心身の状況・置かれている環境を把握した上で、居宅サービス及びその他の保健医療サービス・福祉サービス(以下居宅サービス等という。)が、総合的かつ効率的に提供されるように配慮して居宅サービス計画を作成します。

 

〔居宅サービス計画作成の流れ〕

  1. 事業者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させます。
  2. 居宅サービス計画の作成開始にあたって、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者様又はそのご家族に対して提供して、利用者様にサービスの選択を求めます。
  3. 介護支援専門員は、利用者様及びそのご家族の置かれた状況などを考慮して、利用者様に提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。
  4. 介護支援専門員は、前項で作成した居宅サービス計画の原案に盛り込んだ指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、その種類、内容、利用料等について利用者様及びそのご家族に対して説明し、同意を得た上で決定するものとします。

介護保険申請代行

介護保険指定サービス・地域支援サービスの紹介

施設サービス等の紹介

給付管理

事業所内の風景です☆

お申し込み・お問い合わせ

居宅介護支援事業者つばさ
電話:01558-6-5561